税金コラム

青色事業専従者も対象!定額減税の不足額給付について詳しく解説

税制優遇措置として多くの納税者が恩恵を受けている「定額減税」。この制度では、配偶者や扶養親族一人につき4万円が納税者の減税額に加算され、総額が増える仕組みです。しかし、青色申告者の事業専従者や白色申告者の事業専従者は、この扶養親族の範囲から除外されており、結果として定額減税の恩恵を受けられないケースが問題視されていました。

なぜ青色事業専従者は対象外?
青色事業専従者等は、給与所得が低いため、所得税や個人住民税の税額が0円となるケースが多いです。定額減税は所得税額に基づくため、税額が0円だと当然ながら減税の適用が受けられず、さらに調整給付(当初給付)の対象にもなりませんでした。これにより、多くの青色事業専従者が制度の恩恵を享受できずにいました。

令和7年の調整給付で解決!
この問題に対して「不足額給付」があります。不足額給付には二段階あります。
1. 不足額給付Ⅰ: 令和6年分の所得税額から減税しきれない金額が見込まれる場合、自治体から送付される書類を返送することで、追加の給付金を受け取ることができます。この給付は、当初給付で不足が生じた場合に支給されます。
2. 不足額給付Ⅱ: さらに「所得税及び個人住民税の税額が0円」、「扶養親族に該当しない」、「低所得世帯向け給付の対象外」といった条件を満たす青色事業専従者等が対象となります。この給付は個別に申請が必要で、必要書類を自治体に提出することで、原則4万円が支給されます。

給付金の受け取り方
不足額給付Ⅰは「プッシュ型」となっており、自治体から送付される書類を返送するだけで給付金が受け取れます。一方、不足額給付Ⅱは基本的に、自治体に必要書類を提出して個別に申請が必要となります。

専従者給与を支給している方・もらっている方は上記をご確認の上、確実に定額減税・給付金の恩恵を受けられるよう対応をお願いいたします。

参考URL:https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/juutenshien/0626_husokugakukyuhugaiyo.pdf

執筆:福田

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