税金コラム

個人住民税の特別徴収とは?

この時期になると、事業を始められたばかりの事業者様だけではなく、今年から特別徴収を始める事業者様からも個人住民税の特別徴収についてのお問い合わせが多くなりますので、どのような制度かご案内させていただきます。

●個人住民税の特別徴収とは?
事業者(給与の支払者)が、従業員の住民税を、従業員の居住する市町村に、従業員の代わりに納める制度です。
所得税と同じように、毎月支払う給与から住民税を天引きし、市町村に納めることになります。
市町村ではこの特別徴収を徹底しており、近年特別徴収を始める事業者様も多くなっている印象です。

※住民税は、従業員が1月1日にお住まいの市町村で、その年度分(その年の6月から翌年5月まで)が課税されます。

●特別徴収の事務について
毎年5月のGW明け頃に市町村から事業者あてに、「特別徴収税額決定通知書」と「納入書」が送付されます。
住民税は計算する必要がなく、こちらの通知書に記載されている税額を毎月の給与から天引きします。
天引きした住民税は、翌月10日まで(*)に合計税額を各従業員の住所地の市町村へ納めます。納入書は向こう1年使うことになりますので、なくさないようにしましょう。

(*)「納期の特例」の適用を受けている事業者は、年に2回の納入になります。
「納期の特例」の適用を受けるには下記条件を満たすこと及び、申請手続きが必要になりますので、各市町村のサイトよりご確認ください。
・条件
①従業員が常時10人未満である
②市税の滞納、納付の遅納がない

・納期限
6月~11月までに天引きした住民税   ⇒ 12月10日までに納入
12月~翌年5月までに天引きした住民税 ⇒ 翌年6月10日までに納入

(札幌市のHP:個人市・道民税(住民税)の給与からの特別徴収について)
https://www.city.sapporo.jp/citytax/kyuutoku2.html

●よくあるご質問
特別徴収の制度をご説明すると、
「6月分の住民税を、何月分の給与から天引きすればよいのか?」
こちらの質問につながってくることが多いです。以下具体例を参考にしていただけると幸いです。

【R4年度分(R4年6月からR5年5月まで)の住民税の特別徴収】
①6月に支給する給与で、6月の住民税額を天引きします。
・5月分給与を6月に支給する事業者(月末締め、翌月25日払いなど)の場合

 5月分給与の給与明細に、控除項目として住民税を追加します。

・6月分給与を6月に支給する事業者(20日締め、当月末払いなど)の場合
 6月分給与の給与明細に、控除項目として住民税を追加します。

②6月に支給する給与で天引きした住民税を、7月11日(*)までに各市町村に納めます。
・「納期の特例」の適用を受けている場合
 6月~11月に支給する給与で天引きした住民税を、R4年12月12日(*)までに納入します。
 12月~5月に支給する給与で天引きした住民税を、R5年6月12日(*)までに納入します。

(*)10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その翌営業日が納期限となります

執筆者:宮﨑

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