照明の蛍光灯型LEDへの取り替えは修繕費となるか
蛍光灯型LEDは省エネ効果も高く、寿命も長いですが、通常の蛍光灯よりも高価となっています。
フロア全体を取り替えようとするとかなりの高額になることもあります。
この取替費用は「資本的支出」になるのでしょうか?それとも「修繕費」となるのでしょうか?
・資本的支出…固定資産として計上し減価償却(費用化に時間がかかる)
・修繕費…全額その期の経費として計上
答えは「修繕費」となります。
法人税法基本通達では「当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となる」となっており、節電効果があり寿命が長い蛍光灯型LEDへの取り替えは「資本的支出」となりそうですが、蛍光灯型LEDは電気附属設備の一部であり、この一部の性能が高まったとしても電気附属設備自体の価値や耐久性が高まるわけではないので、このケースは「修繕費」として扱われます。
参考:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/12.htm
また、自動調光・点滅機能がついていれば「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」の対象となります。
※毎年5月下旬から6月下旬の公募
※令和3年の公募内容:https://sii.or.jp/cutback03r/overview.html
執筆:福田