緊急事態措置協力支援金の申請
今回ご紹介致します緊急事態措置延長支援金は北海道、札幌市がコロナウイルス感染症拡大防止と事業継続に取り組んでいただいている事業者の皆様を支援する制度です。
令和3年6月1日(火)~6月20日(日)が緊急事態措置の適用期間となります。
対象施設は札幌市内の法人、個人事業者で、飲食店(宅配・テイクアウトは除く)、カラオケ店、結婚式場になります。また5月31日現在で飲食店営業許可書、喫茶店営業許可を取得していることが必要となります。
また、感染防止対策を実施し、業種別ガイドラインの遵守を行っている。
従来から午後8時を超えて営業している場合は、営業時間を午前5時から午後8時とし、酒類、カラオケ設備の提供を行わない。または休業することが条件となります。
支援金額は中小企業、大企業により変わりますが、1日当たり、4万円から上限20万円となっております。
申請の受付期間は、令和3年6月21日(月)~令和3年8月31日(火)まで
※令和3年8月31日(火)の消印有効です。
申請書類の郵送先は
〒060-8401 緊急事態措置延長協力支援金事務所 住所の記載は不要
レターパック、簡易書留、一般書留で郵送、普通郵便の郵送はやめてください。
持参による受付は行っていません。必ず郵送でお願い致します。申請書類の提出前に必ず写しをとり、保管してください。
また申請書類は札幌市の公式ホームページよるダウンロードできます。
【URL】https://www.city.sapporo.jp/keizai/chusho/kinkyu_0601-0620.html
なお札幌市役所本町1階、及び各区役所にも申請書類が用意されております。
審査の結果、支援金の支給が決定しときは、支給に関する通知書が発送されます。
以上簡単ですが緊急事態措置延長協力支援金の申請について紹介させていただきました。
詳細につきましては札幌市の公式ホームページで確認をお願いいたします。
筆者:光永 和彦