感染予防対策費用について
新型コロナウイルスの影響は収束の兆しが見えず、北海道も緊急事態宣言が継続中ですので、徹底した感染予防対策に取り組む必要があります。
そこで今回は国税庁ホームページで5月31日に追加公表された「企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い」をご紹介したいと思います。
新型コロナウイルス感染症に関する感染予防対策として、従業員が負担した下記①~④のような費用を従業員に支給した場合、従業員に対する給与として課税対象となるかどうかが掲載されています。
ポイントは業務のために通常必要な費用で、マスク等の消耗品の購入費用を精算する方法(従業員からその費用に係る領収証等の提出を受けて、その費用を精算する方法)により企業が従業員に対して支給する一定の金銭は給与課税されないということです。その一方で、業務のために通常必要な費用以外は給与課税されることに留意しましょう。
① マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費
給与課税対象外:勤務時に使用する通常必要なマスク等の消耗品費
企業がマスク等を直接配付する場合
給与課税対象 :勤務とは関係なく使用するマスク等の消耗品費
従業員の家族など従業員以外の者を対象に支給するもの
企業が従業員に対して毎月一定額を渡切りで支給するもの(②~④同じ)
② 従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費
給与課税対象外:テレワークを行うための環境整備費用など
(備品の所有権を従業員が有するものは除く)
企業が所有する備品を専ら業務に使用する目的で従業員に貸与する場合
給与課税対象 :勤務とは関係なく使用する電化製品など
③ 感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテル等までの交通費など
給与課税対象外:職場以外の場所で勤務することを企業が認めている場合のその勤務に係る
通常必要な利用料、交通費など企業がホテル等に利用料等を直接支払う場合
給与課税対象 :従業員が自己の判断によりホテル等に宿泊した場合の利用料など
④ PCR検査費用、室内消毒の外部への委託費用など
給与課税対象外:企業の業務命令により受けたPCR検査費用や、
テレワークに関連して業務スペースを消毒する必要がある場合の費用など
企業が検査機関や委託先等に費用を直接支払う場合
給与課税対象 :従業員が自己の判断により受けたPCR検査費用や、
従業員が自己の判断により支出した消毒費用など
【参考】国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-9-5
筆者:後藤敏和