特別利子補給助成金の益金算入時期
新年あけましておめでとうございます。
新型コロナウイルス感染症対策として中小企業基盤整備機構の特別利子補給制度の適用申請はされましたでしょうか。
今回は交付を受けた特別利子補給助成金の益金算入時期についてご紹介します。
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度とは、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等の特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った方のうち、一定の要件を満たす方に対し、貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括で助成する制度です。
特別利子補給助成金の交付を受け、その助成金を利子の支払いに充てることで、借入当初から最長3年間は実質的に無利子となります。
交付を受けた特別利子補給助成金の益金算入時期については、特別利子補給助成金を最長3年分一括で交付を受けたとしても、その交付を受けた事業年度に一括で収益計上するのではなく、当該事業年度の金融機関に支払った利子額の発生に合わせて、同額を「利子補助分」として収益計上することとなります。
つまり、交付を受けた助成金は、その全額を「前受金」として計上し、その後の「利子補助分」の収益計上に合わせて取り崩していくこととなります。
☆助成金交付時の仕訳
(借方)現預金/(貸方)前受金 …翌期以降の支払利息に対応する助成金
/(貸方)雑収入 …当期の支払利息に対応する助成金
☆翌期以降の仕訳
(借方)前受金/(貸方)雑収入 …その期の支払利息に対応する助成金
【参考】独立行政法人中小企業基盤整備機構ホームページ
https://tokubetsu-riho.jp/
筆者:後藤敏和