固定資産税減免特例
コロナの影響で事業収入が減少している中小企業者等で下記の要件に該当すると、令和3年度の事業用建物・償却資産に対する固定資産税が減免される特例がありますので、ご案内いたします。
【要件と減免額】
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が
・50%以上減少 → 全額免除
・30%以上50%未満 →1/2減免
【減免対象】
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(評価額の0.3%)
これを受けるためには特例申請書を資産が所在する各自治体に提出する必要がありますが、その特例申請書には「認定経営革新等支援機関等」の確認印が必要となります。
弊社も認定経営革新等支援機関ですので、対応可能です。
〇中小企業庁ホームページ(参考)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
なお、収入の減少がコロナの影響でないと判断され、減免の対象にならない可能性もございますのでご留意ください。
また、償却資産については、対象となる資産の取得価額が150万円(免税点)未満の場合はもともと納税が発生しないため、上記の手続きは不要と思います。