税金コラム

新型コロナ感染症に伴う日本放送協会(NHK)放送受信料の免除について

新型コロナウイルス感染症の拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧として事業全般に広く使える「持続化給付金」が国から給付されています。
今回はこの「持続化給付金」の受給事業者が対象となる日本放送協会(NHK)放送受信料の免除についてご紹介したいと思います。

【免除する放送受信契約の範囲】
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の持続化給付金の給付決定を受けた者が、事業所等住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約
(令和3年3月31日までにNHKに免除の申請をした場合に限る)

【免除の期間】
NHKに免除の申請をした月とその翌月(2か月間)ただし、受信機を設置した月に、受信契約を締結して、免除を申請した場合は、その翌月および翌々月(2か月間)

【免除の申請方法】
① 「免除申請書」をダウンロードしていただき、記入例を参照のうえ、必要事項を記入してください。
② 記入例のページ下部から、あて先を切り取っていただき、封筒(長形3号サイズ)に貼ってください。
③ 「免除申請書」と「持続化給付金」給付通知書(コピー)を封筒(長形3号サイズ)に入れて郵送してください。

【免除申請の留意点】
「持続化給付金」給付通知書(コピー)が免除の挙証資料となるため、同封されていない場合、免除されないので必ず同封するようにしてください。通知書の「宛名」と「通知内容」の両面のコピーが必要です。

未だに終息の気配が見られないコロナ禍ですが、2か月分のNHK受信料の免除申請で少しでも費用発生を抑えましょう。

【参考】日本放送協会ホームページ
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jigyousyo_tasuu.html

筆者:後藤敏和

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