新型コロナウイルス感染症に関する納税猶予
新型コロナウイルス感染症の影響で、国税を納付することが困難な場合、税務署に申請することにより納税を猶予することが可能です。
現行の納税猶予は、納税猶予が認められると、原則として1年間納税が猶予され、猶予中は延滞税も軽減されます。
延滞税は通常 年 8.9%ですが、令和2年中における延滞税の税率は、軽減後 年 1.6%となります。
さらに収入が概ね2割以上減少している方には、さらに有利な特例が創設されました。
<特例猶予の要件>
●現行の猶予が認められると ➡ 延滞税なし 1年間猶予 無担保 となります。
●以下の①、②のいずれも満たす方が特例の対象となります。
① 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等にかかる収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
② 一時に納税することが困難であること。
(注)
・収入には、事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含みますが、譲渡所得などの一時的な収入は含まれません。
・納付すべき国税の納期限までに申請書の提出が必要です。
・やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できますので、所轄の税務署(徴収担当)にご事情をお申し出ください。
●令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する国税が対象です。
まずは国税庁に電話で相談してくださいとのことです。
場合によっては、電話のみで受け付けてくれる場合もあるそうです。
納税猶予は幅広い方が認められるとのことですので、検討してみてはいかがでしょうか。
詳細は以下の国税庁より発行されたPDFをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_01.pdf
筆者:石山有美