税金コラム

養老保険の保険料の取り扱い

養老保険とは、満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。
法人で加入すると契約内容によって全額資産計上タイプ・全額損金タイプ・1/2損金タイプの3タイプに分かれます。
その3タイプの内容について国税庁のホームページに詳細が乗っていますので紹介させて頂きます。

(1)死亡保険金及び生存保険金の受取人が当該法人である場合(全額資産計上タイプ)
その支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効により当該保険契約が終了する時までは資産に計上するものとする。

(2)死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族である場合(全額損金タイプ)
その支払った保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。

(3)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が当該法人である場合(1/2損金タイプ)
その支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該残額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。

事業保障や福利厚生のために養老保険の活用を検討する際には、加入目的によって契約内容を検討されると良いかと思います。

執筆者:斉藤

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