被相続人の未払い社会保険料がある場合の社会保険料控除の適用について
被相続人(亡くなった方)の未払いの社会保険料は誰が社会保険料控除できるのでしょうか?考えられるのは次の2通りです。
①被相続人の準確定申告で適用
②相続人の確定申告で適用
答えは、②の相続人の確定申告で適用です。
社会保険料控除の対象となる社会保険料は、居住者が自己又は親族の負担すべきものを支払った場合に限られています。(所得税法74条1項)
要するに実際に支払った人が社会保険料控除できると規定されています。
ですから未払いの社会保険料は被相続人の準確定申告では控除することができません。
余談ですが、未払いの社会保険料は相続税申告では債務控除されることになりますので取扱いの違いに注意してください。
筆者:阿部拓未