税金コラム

倒産防止共済・小規模企業共済の加入 ~個人事業主向け年内の節税対策~

2019年も残りわずかとなってまいりました。
「師走」という漢字の通り、なにかと忙しい季節ですが、個人事業主の方々にとって12月は決算月となります。
確定申告を迎える前に今年の利益を予測し、利益が見込める場合は、倒産防止共済・小規模企業共済の加入を検討をおすすめしております。

【倒産防止共済】
倒産防止共済とは、取引業者の倒産等によって売掛金 が入金されない等、連鎖的に倒産・経営難にならないようにする共済制度です。
取引業者が倒産したことが確認できた場合、倒産防止共済から無担保・無保証人ですぐに受けることができます。

事業内容によっては掛けで売り上げることはあまりない業種もございますが、この掛金は月額5,000円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択でき、年払いで年内に240万円払えば、その全額が今年の必要経費にできますので、節税を図ることができます。

もちろん解約した場合は解約手当金を受け取ることができまして、加入時から40か月以上経過している場合は掛金の全額が戻ります。

ただし、これは収入(売上)扱いになり税金がかかりますので、課税の繰り延べ(今払う税金は少なくなるが後で払うこと)に過ぎません。

しかし、大きな修繕を行うタイミングで解約手当金を受け取るなど、工夫次第でうまく節税できますので積極的に検討されたらよろしいと思います。

[独立行政法人 中小企業基盤整備機構 経営セーフティ共済]
http://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html

【小規模企業共済】
「小規模企業共済」というのは簡単に言うと、個人事業主のための「退職金の積み立て」です。

毎月掛金を支払うことにより、事業をやめた際に積立金が返ってくる共済制度です。

そして掛金として支払った額の全額(月1,000円~70,000円:年間84万円)が、所得控除の対象となりますので、税負担を軽減させることが出来ます。

加入検討される際は、締切にご注意を!今年の所得控除の対象にするには、12/24(火)までに申込・振込をしていなければなりません。
※この締め切りは上記の倒産防止共済も同様です。

小規模企業共済は加入前にさかのぼって掛けることはできませんが、掛金を前納することは可能です。
ですので、12月に加入して前納をする場合、12月から翌年11月分までを年払いで前納することができるので、今からでも最大84万円(月70,000円×12か月)の所得控除を受けることができます。

ただし、基本的には個人事業を廃業した場合や65歳になった場合など、お金が戻ってくるタイミングはだいぶ先になりますので、 資金の自由度からすると上記の倒産防止共済のほうが経営面では安心といえるかもしれません。

[独立行政法人 中小企業基盤整備機構 小規模企業共済]
http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/index.html

筆者:石山有美

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