税金コラム

役員社宅で個人負担が少ない場合の課税について

社宅を役員に貸与した際に、「一定額の家賃を受け取っていれば給与課税されない」という規定があり、これを活用されている方は多いと思います。

この一定額の家賃=「賃貸料相当額」の計算式は下記の通りとなります。

1 役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合

次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

2 役員に貸与する社宅が小規模な住宅でない場合

(1) 自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
  ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額。

※引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

上記で計算した賃貸料相当額に満たない金額を役員が負担していた場合、その「差額」が役員に対して給与課税されます。
税務調査でこれが判明した場合、家賃の全額ではなく、この「差額」だけが課税されるというのはポイントかもしれません。

役員社宅の活用は中小企業において、重要な節税となり得ますので、該当する方は積極的に活用したいところです。
個人事業では事業供用割合分しか経費算入できないところ、法人化して社宅を活用すれば、事業用に使っていなくても家賃の大部分を会社で経費算入できますので、これを活用しない手はありません。

法人化による節税や社宅について検討されたい方はFUJITA税理士法人までご相談ください。

執筆者:福田陽介

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