受け取った火災保険金等の税金は
先日も台風により、千葉県等で家屋等に甚大な損害を受けました。
この度被災された皆様ならびご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今回は受け取った火災保険金についてお話ししたいと思います。
屋根が破損した場合は、火災保険では補償対象となり、保険金が支払されます。
不動産賃貸業をされている個人の方が、保険金100万円受取、修繕費用が80万円かかりました。差額の20万円は、利益として計上するのでしょうか。
結論から申し上げますと、計上されません。所得税法では「損害保険契約に基づき支払を受ける保険金で、突発的な事故により、加えられた資産の損害に基因して取得するものについては、所得税は課税されません。」
つまり受取った保険金は非課税になりますので、収入に計上する必要はありません。
ただし保険金でまかなった修繕費の80万円は経費になりません。
修繕費として経費で計上できる分は、保険金を上回った部分だけになりますので注意が必要です。
筆者:光永和彦