配偶者に関する児童手当の扶養と所得税法上の扶養
税金計算において配偶者を扶養として取り扱うことができる年収要件としていわゆる103万円の壁と言われていたものが、2018年から150万円にアップされたのは記憶に新しいかと思われます。ただ、130万円を超えることが見込まれる場合には社会保険の加入が義務付けられるため、現実的には130万円の範囲で抑えている方が多いと思います。
この配偶者の所得ですが、中学生未満のお子さんをお持ちの家庭に支給されている児童手当にも影響を及ぼす可能性があることをご存じでしょうか。
下記の表は児童手当を受け取る人(一般的には世帯主)についての所得制限を定めたものの一部ですのでご覧ください。
世帯が夫婦と子2人で世帯主の年収が960万円以内の場合、配偶者が扶養になっている場合は扶養親族が3人となりますので通常の扶養手当の対象となります。ただし、配偶者に103万円以上の給与収入がある場合、児童手当の対象となる扶養からは除かれることとなるため、上記表の「扶養親族等の数が2人→世帯主の年収が917万円以内であれば児童手当の対象→年収960万円なので支給の対象外」ということになります。
所得税の扶養として取り扱うことができる150万円というのは「配偶者控除」と呼ばれるものであり、児童手当の扶養として取り扱うことができるのは「同一生計配偶者」と呼ばれるものであるため、その違いにより扶養の概念が異なってきているのです。
ただし、所得制限を超えても月額5千円の手当が支給されますし、この所得制限に合わせて働くという方は少ないかもしれませんね。
執筆者:税理士 佐藤 友一