社会福祉施設等の入所者等の通所のために使用する自動車税の減免
今回は、社会福祉施設等の設置者、運営者が所有する自動車で、施設の入居者や通所者の通所、通園のために使用する自動車については、申請によって自動車取得税及び自動車税の減免を受けることができることをご紹介させていただきます。
対象施設は次の通りです。
1) 障害者総合支援法に規定する施設等 ・・・ 障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う施設、 障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)を行う施設
2)児童福祉法に規定する施設 ・・・・・・・・・・ 児童発達支援センター、障害児入所施設、児童心理治療施設、 障害児通所支援事業(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス)を行う施設
3)生活保護法に規定する施設 ・・・・・・・・・・ 救護施設、医療保護施設
4)老人福祉法に規定する施設 ・・・・・・・・・・ 老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、 軽費老人ホーム(ケアハウスに限る。)、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設
5)身体障害者福祉法に規定する施設 ・・・・ 身体障害者福祉センター、盲導犬訓練施設
6)介護保険法に規定する施設 ・・・・・・・・・・ 介護老人保健施設(第二種社会福祉事業に限る。)、認知症対応型共同生活介護事業を行う施設
7)法定外施設 ・・・・・・・・・・・・・・ 地域共同作業所(補助金の交付を受けているものに限る。)、身体障害者福祉工場、知的障害者福祉工場、盲人ホーム
申請書類等
1.自動車取得税減免・自動車税課税免除・減免申請書
2.自動車検査証(原本提示)
3.運行計画書又は運行記録簿(運行実績が1か月以上の場合)
4.印鑑
5.社会福祉施設に係る認可証など(写し可)
以上簡単ですが、自動車税等の減免について説明させていただきました。まだ申請されていない事業者の方は、この機会に検討されてはいかがでしょうか。
詳しい内容については、北海道のホームページ自動車税取得税の軽減等のついてのQ&A
に掲載されていますので、そちらで確認されるようお願いいたします。
筆者:光永 和彦