給与所得以外の所得が20万円未満であっても申告が必要な場合
会社員の方など、お勤めの方が給与収入2,000万円以下でありその給与について会社で年末調整が行われている場合には、給与所得及び退職所得以外の所得(例えば、アフェリエイトの収入やオークションで転売した利益など)が20万円未満である場合にはその所得部分については申告をする必要がない、というのはよく聞く話だと思います。
では、上記に該当する方が医療費控除やふるさと納税があったために確定申告をし、所得税の還付を受ける場合にも所得20万円未満の部分についても申告する必要がないのでしょうか?
答えは申告する必要があります。
そもそも所得20万円未満の所得を申告する必要がない人というのは、年末調整で所得税の精算が完結しているなら、金額の小さいものについては簡便的に申告することを求めていない、というもので本来は所得税が課されるのは当然なことです。
そのため、医療費控除やふるさと納税で確定申告する時には金額が小さくても申告する義務があるのです。
意外と知らない人が多い論点なので、「所得が20万円未満=申告不要」だと勘違いしないように注意しましょう。
筆者:阿部拓未