事業年度の中途で取締役に就任した役員の定期同額給与の支給開始時期
法人税法において、毎月支給する役員報酬(税法用語において定期同額給与)の額は、事業年度開始の日から3月以内に決定しなければいけないのは皆さんもご存じかと思いますが、事業年度の中途において新たに取締役に就任した役員の定期同額給与については、取扱いはどうなるのでしょうか。
例えば就任後における定期同額給与の額の決定及び支給が遅れた結果、無報酬(役員給与としての支給額がないこと)の期間が生じる場合には、その後における支給の開始が、支給額0円からの増額改定とみなされ、支給開始後の定期給与の全額が定期同額給与に該当しないものとして損金不算入とされる可能性があります。
不要な税務リスクを残さないように、役員就任後はできるだけ速やかに役員報酬の金額決定及び支給をされることをお勧めします。
したがって、例えば役員就任後において定期同額給与の支給の空白の月が生じないように、取締役の就任の決議に係る臨時株主総会の時に、取締役の定期同額給与の額の決定及び支給の決議も併せて行うとよいでしょう。
また、月の途中で役員に就任した場合、従業員であれば出勤日数に応じて月給を日割りするという考えに当然なりますが、役員では日割りという考えがなく、税務上の定期同額給与に該当しないとして否認されてしまうことになるので注意が必要です。
月の途中であっても、はじめから毎月同額を支給するようにしましょう。
また、役員は原則として賞与を支給することができませんが(税金計算上経費扱いにならないという意味で)、事前確定届出給与という制度を利用すれば賞与を経費算入することができますが、この制度を利用して社会保険料を削減する方法もあります。
役員報酬については、税法上複雑な取扱いも多いので、専門家に相談されると良いでしょう。
執筆者:福田陽介