未払残業代を一括して支払う場合の取扱い
企業が労働基準監督署による未払残業代の支払勧告を受けるといったニュースを聞いたことがあるかと思います。
このような場合に過去の労働時間に即した賃金を過去数年分一括して支払った場合に、どの年度分の給与所得として取扱うのでしょうか。
結論から申しますと、本来各支給日に支払うべき残業手当が一括して支払われたものと認められますので、本来の残業手当が支払われるべきであった各支給日の属する年分の給与所得となります。
この場合の会社側がやるべきことは下記の通りとなります。
①未払残業代を既に支払った給与に加えて再年末調整を行う。
②各市町村に給与支払報告書を再提出する。
過去の給与として取扱うため、所得税や住民税、雇用保険料等を追加で支払うことになります。
その際には税理士等に相談することをお薦めします。
【参考】国税庁ホームページ:過去に遡及して残業手当を支払った場合
筆者:阿部拓未