宿泊税について
宿泊税は、地方自治体が特定の目的に使用するために条例で課税をする地方税(法定外目的税といいます)です。
東京都(2002年10月~)、大阪府(2017年1月~)、京都市(2018年10月~)で宿泊税が導入されており、それぞれの自治体の条例で規定されています。
<東京都の場合>
都内のホテル又は旅館に宿泊する方に課税され、宿泊税の税収は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てられます。
税率は、次の表のとおりです。
宿泊料金(1人1泊) | 税率 |
10,000円未満 | 課税されません |
10,000円以上15,000円未満 | 100円 |
15,000円以上 | 200円 |
ツインルームなどの1室に2人以上で宿泊する場合には、1人当たりの宿泊料金に換算して判断します。
宿泊料金に含まれるもの、含まれないものを表にすると、次のようになります。
宿泊料金に含まれるもの | 宿泊料金に含まれないもの |
・素泊まりの料金 ・素泊まりの料金にかかるサービス料 |
・消費税等の額に相当する金額 ・宿泊以外のサービスに相当する料金 (例)食事、冷蔵庫の飲料、結婚式、宴会、エステ、プール、サウナ、ビデオ、クリーニング、電話、駐車場等 |
※東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴い、2020年7月1日から同年9月30日までの3か月の間に行われた宿泊に対する宿泊税の課税が停止されます。
金沢市(2019年4月~)や倶知安町(2019年11月~)でも導入予定です。
税収の確保などの観点から全国の自治体で検討を進めており、今後宿泊税を導入する自治体がさらに増えてくる可能性があります。
【参考】東京都主税局ホームページ:宿泊税
筆者:後藤敏和