法人住民税の均等割が課税される法人の要件
法人は赤字であっても税金がかかる、というのを聞いたことがあると思います。
これは、法人住民税の均等割といわれるものです。
均等割とは行政サービスを等しく受けるという趣旨からなる税金であるため、赤字であっても課税されます。
では、均等割が課される法人とはどのような法人なのでしょうか?
1.均等割が課税されるのは、事務所又は事業所を有する法人です(地方税24条)
2.事務所又は事業所とは、下記の要件を満たすものをいいます(取扱通知(県・市)1章6)
(1)事業の必要から設けられた場所であること
法人が事業活動を営むために設けられるもので、本来の事業のみならず、本来の事業に直接、間接に関連して行われる附随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものは含まれます。
(2)人的及び物的設備を有する場所であること
人的設備とは、事業に対し労務を提供することにより事業活動に従事する自然人をいいます。また、物的設備とは、事業活動を行うために人為的に設けられる有形の施設で、建物及び建物内に事業が行うために必要な設備が備えられている場所をいいます。
(3)継続して事業が行われる場所であること
事業がある程度の継続性を有するものでなければなりません。したがって、たまたま2、3か月程度の一時的な事業のように供する目的で設けられる現場事務所、仮小屋等は事務所等の範囲に含まれません。
例えば、法人設立1期目において、事業が開始するまでの期間(いわゆる設立未開業の状態)については、労働を提供しているとはいえないため、上記2.(2)の人的設備に該当せず、均等割は課税されません。
上記3つの要件に該当するかの否かの判断については、その法人の現況に則して個別に判断することになりますので、税理士に相談することをお薦めします。
筆者:阿部拓未