札幌で飲食業の税務調査・セカンドオピニオンなら

なぜ飲食業に税務調査が多いのか

飲食業は以下の理由から税務調査を受けることが多い業種といわれます。

・現金商売のため、伝票等を破棄さえしてしまえば売上除外などの不正を行いやすい

・小規模の事業者が多く、また業態がシンプルのため税務調査を行うのに時間がかからない

上記の裏付けとして、国税庁から毎年発表されている「法人税等の調査事績の概要」のうち、「不正発見割合の高い10業種」の上位に飲食業がランクインしている年が多く、税務署としてもそれだけ飲食業の調査には力を入れていることが分かります。

 

飲食業の税務調査の流れ

税務調査は任意調査ですので、原則、納税者に対しての事前通知を行う必要があります。

しかし、前述のとおり、飲食業は現金商売であり、売上を除外しやすい業種であると税務署は位置付けていますので、例外的に無予告による調査になることが多いです。

また、ほとんどの場合、調査官は2人以上でくることが多いです。なぜかというと、無予告調査が有意義に行えるのは、店の営業時間が開始するまでとなってしまうため、スピードが命になるためです。

飲食業に対する税務調査は以下の流れで行われます。

内偵調査

飲食業に対する税務調査を行う際には、事前に内偵調査を行い、店の繁盛度合、従業員人数、レジ打ちの有無などを確実に確認し、不審点がないかチェックします。

また、内偵調査以外にも、過去の調査内容、申告内容の分析を行い、様々な観点から税務調査を行うべきかどうか判断します。

現況調査

税務署が無予告でくる理由の大部分がこの現況調査(げんきょうちょうさ)を行うためです。

現況調査とは、読んで字のごとく、現在の状況を確認するための調査です。

売上除外などの不正を行っている事業者の場合、レジ周りや金庫、ゴミ箱などに、不正を行っていることが立証できるものが保管されていることがほとんどです。

例えば、売上に計上していない伝票や簿外にしてある口座通帳、ジャーナルペーパー等々。税務調査初日は、まずこれらの資料を確保し、不正に直結する証拠がないか吟味します。

当然、現金の残高もチェックします。現金出納帳の帳簿上現金残高と実際の現金残高との間に多額の差異があれば徹底的に追及されます。

売上以外でいえば、人件費が飲食業では大きなウェイトを占める科目になりますので、履歴書やタイムカード等が現況調査の対象となります。

帳簿調査

上述の現況調査が終えたら、帳簿調査に移ります。

元帳と請求書、領収証等を突合し、不審点がないかチェックされます。

こちらについては、飲食業以外の税務調査と一緒であるため割愛いたします。

飲食業の税務調査におけるポイント

売上の脱漏=重加算税?

故意ではない売上の脱漏が発覚した場合、通常の加算税より多い金額である重加算税を納めなければいけないのか?答えはNOです。

税務調査により売上計上漏れ又は棚卸資産計上漏れが発覚した際、税務調査官の多くは、国税庁事務運営指針「法人税の重加算税の取扱いについて」の「第1 賦課基準」に定められている「売上その他の収入の脱漏又は棚卸資産の除外をしていること」に該当しているものとして重加算税賦課相当であることを主張してくるケースが多いです。

しかし、最高裁判例において、重加算税の要件として故意に隠蔽、仮装行為を行っているかが重加算税の賦課要件となる旨の判決がなされており、重加算税が賦課されるには、税務署側が仮装隠蔽行為に対する故意性について立証できなければ、重加算税を賦課されることはありません。

推計課税

事業者から売上等に関する資料やデータの提示がなく、保管もない場合、税務署は推計課税という方法を用いて所得金額を計算します。

典型例として、材料やおしぼり、割り箸などの仕入れ数から推定売上金額を逆算して算定し、同規模同業種の平均所得率を乗じて、所得金額を算出するというものです。

推計課税を行う場合、青色申告者には推計課税はできない決まりがあるため、青色申告の承認を取り消す必要があります。

青色申告の承認が取り消されれば、繰越欠損金控除の適用されなくなったりとかなりデメリットが大きいので、日々の記帳をしっかりと行い、請求書、領収証といった証票類を確実に保存する必要があります。

私的な経費

これは飲食業に限らないことですが、稀に社長の個人的な支出が交際費などの経費として計上されてしまっていることがあります。

これについて、税務署は役員賞与になるとして、損金不算入、源泉徴収漏れ、仕入税額控除否認を言ってきますが、税理士も知識がないためにこれをそのまま認めてしまうことが多いようです。弊社ではこれを回避する方法があります。

セカンドオピニオン

税務調査は本当に対応する税理士によって大きく追徴税額が変わってきます。

税務署から言われたとおりに修正するだけでは税理士になんの価値があるのでしょうか。税法はもちろん、民法・会社法などの法的根拠を持って粘り強く交渉できる税理士に依頼すべきです。

税務調査の途中でも、他の税理士に相談することは何も問題ありません。途中からでも税務代理権限証書を税務署に提出することで新たな税理士も税務署と交渉することができます。

弊社がセカンドオピニオンとして対応し、納税額が大きく減少したケースはたくさんあります。
もしも納税額が変わらなければ報酬は請求いたしませんので、お気軽にご相談ください。

 

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