税金コラム

令和4年分確定申告の変更点

今回ご紹介致します令和4年の確定申告の変更点について説明します。

令和4年分の確定申告書のフォーマットが少し変わりました。
従来は確定申告書A、確定申告書Bと分かれておりましたが、令和4年から統一され、1本化されました。
会社員が医療費控除や給与と年金のある人は確定申告書Aで申告しましたが、令和4年からは1本化され、提出に際はA,Bの区分はなくなり確定申告書のみの表示となります。
また修正申告ある場合以前は、修正申告書(別表)第五表を作成し申告していましたが、廃止され、申告書第一表に修正申告欄が設けられました。

また白色申告の個人事業主は収支内訳書を確定申告書に添付して提出します。
収支内訳書は事業所得、不動産所得などで必要とされていましたが、令和4年からの申告から一定の雑所得についても収支内訳書の提出が必要となります。
雑所得は、1.公的年金等 2.業務にかかるもの(副業の収入などで、営利を目的とした継続的なもの) 3上記以外となっています。
今回2の業務にかかる雑所得について前々年度の売上高が1,000万円を超えていた場合に収支内訳書の提出が必要になりました。

次に住宅ローン控除の適用期限・借入限度額の変更です。
住宅ローン控除は一定の要件の下に住宅ローンの年末残高を基に居住した年分以降所得税から一定の控除(住宅借入金等特別控除)といいますが、今回の変更点は住宅ローン控除の適用期限を延長し、2025年12月31日までに入居した人を対象とする。
控除率を改正前1%から.0.7%に変更。

所得税額から控除される控除額は次になります。
<住宅借入金等特別控除=年末時点の住宅借入金の残高×0.7%>

さらに住宅ローン控除の適用対象者の所得要件が改正前3,000万円以下から2,000万円以下に変更されています。

簡単ですが令和4年確定申告の変更点を説明しました。詳細な情報については国税庁のホームページ、当事務所の担当者にご連絡ください。

執筆者:光永 和彦

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