税金コラム

医療費控除について

確定申告の時期が近づいてくると、「医療費を支払った場合は確定申告で還付を」といった内容の特集がテレビや雑誌がされます。
毎年たくさんの方が確定申告で医療費控除を適用し、還付を受けています。
今回は、主にサラリーマンの方が、医療費控除により確定申告を行なう場合について説明します。

① 医療控除とは

一般的に会社員や会社役員等の方は、年末に会社から年末調整に必要な書類を手渡され、渡された書類に必要事項を記載し、保険の控除証明書等必要書類を併せて会社へ提出しそれにより、会社で年末調整が行われ、源泉徴収票が発行され、1年間の所得税の計算は終了になります。
この際の年末調整においては、社会保険や生命保険の支払いやご家族の扶養の状況等を加味した所得控除の計算が行われますが、医療費控除は年末調整では手続きできないため、確定申告での手続きが必要になります。

※「医療費控除による還付」とは、その年の1月から12月までにご自身(同居家族を含む)の医療費を支払った金額の合計額が10万円以上※の場合に、その10万円を超える部分の金額が、年末調整で計算した所得控除の金額に加算されることにより、所得税の再計算が行なわれ、その再計算した金額と源泉徴収された金額の差額が還付されるといった仕組みになります。
※所得金額が200万円以下の場合は所得金額の5%になります。

あくまでも、医療費を一定額以上支払った場合に計算した金額が税金の計算上優遇され、税金の還付を受けることができるというものなので、医療費が戻ってくるというわけではありません。

② 医療控除の対象となる医療費とは

医療費控除の対象となる医療費は、様々なものが対象となりますが、よくあるものは次の医療費になります。
・医師、歯科医師による診療又は治療
・治療、療養のための医薬品の購入
・治療のためのあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による施術
・医師による診療や治療を受けるために直接必要な通院費用、入院の部屋代、食事代の費用、医療用器具等
・介護保険制度下で提供されるサービスの対価のうち一定額 など

病院や歯科医院等で診療を受けたことに対する支払金額は、社会保険診療だけでなく自由診療であっても治療に必要なものであれば対象となります。
また、医薬品の購入にあたっては、処方箋による医薬品の購入に加え、ドラッグストアなどで風邪薬等の医薬品を購入した場合にも対象となります。
一般的には、治療費に係るものは医療費控除の対象となりますが、インフルエンザの予防接種や、人間ドックなどの(疾病の発見がなかった場合)健康診断のための費用は対象となりません。

③ 医療費控除を受けるための手続

医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等して所轄税務署長に、確定申告書を提出するか、電子申告(e-tax)にての申告となります。
なお、給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付又は確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。

なお、サラリーマンの方は、会社が行う年末調整で所得税の計算は終わっていますので、医療費控除を受けるために還付申告する場合の期限は翌年3/15までではありません。
基本的には5年以内であれば遡って確定申告することが可能です。
具体的には令和2年分(2020年)の医療費を10万円以上支払ったとして確定(還付)申告する場合は、令和7年(2025年)12月31日まで確定申告を行うことができます。
そのため、税務署の確定申告会場で手続きをしようと考えられている方は、混雑している確定申告の時期ではなく、確定申告時期以外の閑散期に税務署へ来署されることをお勧めします。

執筆者:斎藤雅弘

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